中小企業等協同組合設立認可申請

中小企業等協同組合設立認可申請とは、中小企業等協同組合法に基づき、中小企業等協同組合の設立の認可を受けるために、都道府県知事に対して行う申請です。

中小企業等協同組合とは、中小企業者等が主たる構成員となる協同組合で、中小企業の経営の改善、技術の向上、経営の効率化、経営の多角化、事業の拡大等を目的として設立されるものです。

中小企業組合の種類
中小企業組合には、様々な種類があります。組合の種類によって、組合の機能や役割に制限がある場合や、構成員の業種に制限がある場合等があります。

事業協同組合
最も一般的な組合で組合員である中小企業者の経営の向上に役立つ各種の共同事業を行います。共同事業を通じて、組合員企業の経営の合理化・効率化や取引条件の改善等による経済的地位の向上を目指す組織です。
設立には4人以上の中小企業者が必要です。

企業組合
個人事業者や勤労者などが4人以上集まり、それぞれの資本と労働を組合に集約し、あたかも一つの企業体となって事業活動を行う組合です。個人事業者に限らず勤労者や主婦、学生なども組合員として加入することができます。
行う事業は限定されませんが、原則として組合員の2分の1以上が組合の事業に従事しなければなりません。さらに、組合の事業に従事する者の3分の1以上は組合員であることが必要です。

その他の組合
その他にも組合の種類として、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合等があります。

※詳しくは、所管行政庁に確認してください。

協同組合設立の手続
組合を設立するためには、行政庁の認可などの手続きが必要となります。具体的な手続きは、組合の種類によって異なりますが、概ね次のような手順となります。

設立発起人の選定
⇒中央会や所管行政庁との事前相談
⇒創立総会の開催公告
⇒創立総会
⇒第一回理事会
⇒所管行政庁への設立認可申請
⇒設立認可
⇒発起人から理事への事務引継
⇒出資払込
⇒設立登記(組合成立)

※出典:岡山県

審査の結果、設立が認められた場合、設立認可を受ける旨の通知が届きます。

中小企業等協同組合設立認可申請を提出する際には、以下の点に注意しましょう。
申請書に必要事項を正確に記入する
提出書類を漏れなく揃える
中小企業の経営の改善、技術の向上、経営の効率化、経営の多角化、事業の拡大等を目的として、合理的かつ具体的なものであること