消防計画

消防計画とは、消防法に基づき、防火管理者が作成する、防火対象物の防火管理に関する計画です。

消防法第八条
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

管理権原が分かれている対象物で、次に掲げるものは、管理権原ごとの消防計画に加えて、「統括防火(防災)管理者の選任」と「全体の消防計画」が必要です。
(1) 高層建築物(高さ31メートルを超えるもの)
(2) 地下街、準地下街
(3) 6項ロまたは16項イ(6項ロを含むもの)で、3階建以上、かつ、収容人員10人以上
(4) 上記以外の特定防火対象物で、3階建以上、かつ、収容人員30人以上
(5) 16項ロに掲げる対象物で、5階建以上、かつ、収容人員50人以上

※6項ロ等は、「消防法施行令 別表第一」で確認してください。

消防計画は、防火対象物の防火管理を適切に行うために重要なものです。消防計画が適切に作成されていない場合、火災が発生した場合に、人命や財産に重大な被害が生じるおそれがあります。

消防計画の作成は、防火管理者の責務です。防火管理者は、消防計画の作成に当たっては、消防法の規定に適合する内容とするよう努める必要があります。また、消防計画は、定期的に点検・見直しを行い、必要に応じて修正を行う必要があります。

消防計画の作成に当たっては、以下の点に注意しましょう。
消防法の規定に適合する内容とすること
防火対象物の具体的な状況に応じた内容とすること

また、消防計画は、防火対象物の従業員や関係者にも周知しておくことが重要です。消火器の場所や使い方、避難経路など、必要な情報を周知しておくことで、火災が発生した場合に迅速かつ適切に対応することができます。

消防計画の作成を依頼する場合には、消防法に精通した専門家に依頼することをおすすめします。