防火対象物使用開始届

防火対象物使用開始届とは、建物やその一部を新たに使用しようとする際に、管轄の消防署に提出する届出です。

防火対象物とは、人が出入りし、物品が収納されている場所で、火災が発生した場合、人命や財産に重大な被害が生じるおそれのあるものをいいます。具体的には、以下のようなものが該当します。

学校、病院、ホテル、旅館、百貨店、倉庫、工場、事務所、店舗など

防火対象物使用開始届は、以下の場合に必要となります。

新築された建物
既存の建物を改築した建物
建物の一部を区画して使用する場合

防火対象物使用開始届の提出期限は、使用開始の7日前までに2通、管轄の消防署に提出する必要があります。
届出後、使用を開始する前に消防署の検査を受ける必要があります。

添付書類として、防火対象物の配置図及び各階平面図並びに消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)が必要です。

審査の結果、使用開始が認められた場合、使用開始届を受理する旨の通知が届きます。
審査の結果、使用開始が認められなかった場合、使用開始届を受理しない旨の通知が届きます。
この場合、届出者は、消防署の指示に従って、必要な措置を講じる必要があります。

防火対象物使用開始届は、防火対象物を安全に使用するために必要な届出です。提出期限を守って、必ず提出するようにしましょう。