火気使用設備等の設置届

火気使用設備等の設置届とは、火を使用する設備(炉、こんろ、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備。ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機など)を設置する場合に、管轄の消防署に提出する届出です。

火を使用する設備を設置する際には、消防法の規定に適合した設置を行うことが義務付けられています。火気使用設備等の設置届は、設置者の責任において、設置前に消防署に提出し、消防署の確認を受けることで、設置が消防法の規定に適合していることを証明することができます。

火気使用設備等の設置届が必要な場合
火気使用設備等の設置届が必要な場合とは、主に次のとおりです。
火を使用する設備の種類に応じ、一定以上の「据付け面積」又は「入力(単位:kW)」等となるものを設置する場合

以下の設備が対象となります。
炉(熱風炉、乾燥炉、焼成炉、溶解炉、蒸気炉、ガス炉、油炉など)
こんろ(ガスこんろ、石油こんろなど)
ボイラー(蒸気ボイラー、温水ボイラーなど)
給湯湯沸設備(ガス給湯器、石油給湯器、電気給湯器など)
乾燥設備(ガス乾燥機、石油乾燥機、電気乾燥機など)
サウナ設備(ガスサウナ、石油サウナ、電気サウナなど)
ヒートポンプ冷暖房機(ガスヒートポンプ、石油ヒートポンプ、電気ヒートポンプなど)
火花を生ずる設備(溶接機、ガス切断機、グラインダーなど)
放電加工機(レーザー加工機、放電加工機など)

※詳しくは、管轄の消防局へ確認してください。

火気使用設備等の設置届の提出方法
火気使用設備等の設置届は、消防署の窓口で直接提出するか、郵送で提出することができます。

審査の結果、設置が消防法の規定に適合していると認められた場合、設置届を受理する旨の通知が届きます。
審査の結果、設置が消防法の規定に適合していないと認められた場合、設置届を受理しない旨の通知が届きます。
この場合、設置者は、消防署の指示に従って、設置を修正する必要があります。