特定遊興飲食店営業

特定遊興飲食店営業とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のものをいいます。

特定遊興飲食店営業の定義は概ね以下のとおりです。
設備を設けて客に遊興させる。
客に飲食をさせる営業(酒類を提供するもののみ)
午前0時以降に営業するもの。

特定遊興飲食店営業の設置許容地域
1 岡山駅前の繁華街
岡山市北区表町1丁目、表町2丁目、表町3丁目、幸町、田町1丁目、田町2丁目、中央町、磨屋町、中山下1丁目、中山下2丁目、錦町、平和町、本町、柳町1丁目及び柳町2丁目
2 倉敷駅周辺の繁華街地域
倉敷市阿知1丁目、阿知2丁目(12番から16番まで及び22番から25番までを除く。)、阿知3丁目及び川西町(16番から21番までを除く。)
3 倉敷市水島の繁華街地域
倉敷市水島東常盤町、水島西常盤町、水島東栄町(6番から12番までを除く。)及び水島西栄町(7番から15番までを除く。)

具体的には、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課(生活安全刑事課)にご相談ください。 

許可申請に必要な書類
1 許可申請書
2 営業の方法を記載した書類
3 営業所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書、賃貸契約書など)
4 営業所の平面及び営業所周囲の略図
5 住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍等)が記載されたもの)
6 人的欠格事項に該当しないことを誓約する書面
7 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
8 法人の場合は、定款、商業登記簿の謄本、役員に係る上記5〜7の書類
9 選任する管理者について、誠実に業務を行う旨の誓約書、上記5、7の書類、未成年者や人的欠格事項に該当しない旨の誓約書
10 特例許可申請の場合は、特定の事由により営業所が滅失したことを疎明する書類
11 管理者の顔写真(6ヶ月以内に撮影したもの。3×2.4cm)2枚

特定遊興飲食店営業の許可には、以下の要件があります。
・営業所の所在地が、特定遊興飲食店営業の設置許容地域内であること
・営業所の構造及び設備が基準を満たしていること
・営業所の経営者が、欠格事由に該当しないこと

特定遊興飲食店営業を行う場合は、上記の要件を満たしたうえで、許可申請を行ってください。

出典:岡山県警察