深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出とは、午前0時から午前6時までの深夜の時間帯に酒類を提供する飲食店を営業しようとする者が、営業を開始する日の10日前までに、営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して都道府県公安委員会に提出する届出です。

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出を提出するためには、以下の要件を満たす必要があります。
飲食店営業許可を取得していること
営業所の所在地が、都道府県条例で深夜における酒類提供飲食店営業を禁止していない地域内にあること

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出の提出先は、営業所の所在地を管轄する警察署です。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出の審査期間は、原則として10日以内です。審査の結果、問題がなければ、都道府県公安委員会から営業の許可が交付されます。

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出の具体的な手順は、以下のとおりです。
申請書類に必要事項を記入し、添付書類を準備する。
申請書類を営業所の所在地を管轄する警察署に提出する。
警察署による審査を受ける。
営業の許可の交付を受ける。

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出を検討されている方は、都道府県公安委員会のウェブサイトや警察署の窓口で最新情報をご確認ください。