倉庫業登録申請

倉庫業登録申請とは、倉庫業を営もうとする者が、国土交通大臣の行う登録を受ける手続きです。

倉庫業の営業開始にあたっては、倉庫業法第3条でいう国土交通大臣の行う登録が必要ですが、その要件の一つに施設設備基準というものがあります。これは、例えば、火災防止の関係では耐火性能又は防火性能を有すること(建築基準法では、一定の条件の建物にしか義務付けない。)や消火器具を有すること(消防法では床面積 150m2以上の建物にしか義務付けない。)などといったものです。
これらの基準は、他人の貴重な物品を預かる営業倉庫という観点から、建物の構造設備を規制する一般法である建築基準法、消防法等の基準に比べて、特に高いものとなっています。

出典:国土交通省

倉庫業登録申請の具体的な手順は、以下のとおりです。
国土交通省のウェブサイトから申請書類をダウンロードする。
申請書類に必要事項を記入し、添付書類を準備する。
申請書類を倉庫が所在する都道府県の運輸局に提出する。
運輸局による審査を受ける。
登録証の交付を受ける。

倉庫の種類は次のとおりです。
1類倉庫
2類倉庫
3類倉庫
貯蔵槽倉庫
野積倉庫
水面倉庫
危険品倉庫(工作物・土地)
冷蔵倉庫

提出書類リスト(基準適合確認申請/変更登録申請)※上記倉庫の種類によって提出書類が変わります。
基準適合確認申請書
倉庫明細書及び冷蔵施設明細書(冷蔵倉庫のみ)
不動産登記簿謄本等(使用権原を証する書類)
倉庫の平面図、立面図及び断面図
倉庫付近の見取図及び倉庫の配置図
建築確認済証、完了検査済証等(建築確認を要する倉庫のみ)
消防用設備等検査済証等
開発許可書(都市計画法)
港湾法に規定する分区の用途に適合していることを証する港湾管理者の発行する書類
営業許可証等(食品衛生法)
消防法第11条等の規定に適合していることを証する書類
高圧ガス製造許可書等
熱貫流率の計算書等(倉庫の施設が規則第3条の4第2項第5号の基準に適合していることを証する書類)
照明配置図等(倉庫に設けられた照明装置の仕様の詳細及びその位置を記載した書類)
警備状況説明書等
冷蔵設備の仕様書等(倉庫が規則第3条の11第2項第3号の基準に適合していることを証する書類)
短計図等(倉庫の屋根、軸組み、外壁及び荷ずり並びに床の構造の詳細を記載した書類)
建具表等(倉庫に設けられた建具の構造の詳細及びその位置を記載した書類)
構造材の仕様書等(倉庫の軸組み、外壁及び荷ずり並びに床の強度が規則第3条の4第2項第5号の基準に適合していることを証する書類)
集荷見積書等
法人等に関する書類(登記事項証明書等)

倉庫業登録申請を検討されている方は、国土交通省のウェブサイトや運輸局の窓口で最新情報をご確認ください。
代理申請を依頼する場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。