旅行業登録申請

旅行業登録申請とは、旅行業法に基づき、旅行業を営もうとする者に対して、国土交通大臣又は都道府県知事が行う登録です。

旅行業法では、報酬を得て、旅行業務(旅行業法第2条第3項)を取り扱い、事業として行う者は、国土交通大臣又は都道府県知事の行う登録を受けなければならないと定められています。

旅行業務とは、運送・宿泊サービスの代理・媒介等をすること

旅行業に該当しないもの
・運送や宿泊以外のサービスのみを旅行者に提供するもの(プレイガイド、ガイド等)
・運送事業者が行う日帰り旅行
・運送機関の代理人として発券する業務のみを行う場合(航空運送代理店、バス等回数券販売所)等

旅行業登録の種類は次のとおりです。
(1)旅行業
ア 第一種旅行業(登録行政庁:国土交通大臣)
・企画旅行(募集型(海外・国内)、受注型(海外・国内))を実施することができる
・手配旅行、他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことができる
イ 第二種旅行業(登録行政庁:都道府県知事)
・企画旅行(募集型(国内のみ)、受注型(海外・国内))を実施することができる
・手配旅行、他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことができる
ウ 第三種旅行業(登録行政庁:都道府県知事)
・企画旅行(募集型(隣接市町村等のみ)、受注型のみ(海外・国内))を実施することができる。
・手配旅行、他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことができる
エ 地域限定旅行業(登録行政庁:都道府県知事)
・企画旅行(募集型、受注型)・手配旅行は隣接市町村等のみで実施することができる。
・他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことができる

※企画旅行とは
企画旅行は、従前の主催旅行(パッケージツアーに代表されるタイプの旅行)と、オーダーメイド型旅行(包括料金特約付企画手配旅行)を括ったもので、
(1)旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ又は旅行者の依頼により作成する
(2)自己の計算で運輸・宿泊等サービスを大量に仕入れ包括的な価格設定を行う
もので、こうした性格から旅行業者により重い責任が課されている。

(2)旅行業者代理業(登録行政庁:都道府県知事)
・所属する上記の旅行業者を代理して旅行業務を取り扱うことができる
・2以上の旅行業者を代理することはできない

募集型企画旅行を実施する区域の限定

一の募集型企画旅行ごとに、出発地、目的地、宿泊地および帰着地が次のアからウの区域内に収まっている必要がある。
ア 一の自らの営業所の存する市町村
イ アの市町村に隣接する市町村
ウ 国土交通大臣の定める区域

登録に必要な申請書類
(1)旅行業の新規登録申請書
ア 登録申請書
イ 定款又は寄付行為(法人の場合)
ウ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書、個人の場合は住民票)(申請書の提出日において、発行日から3か月以内のもの。コピー不可)
エ 役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書(個人の場合は本人のみ)
オ 旅行業務に係る事業の計画
カ 旅行業務に係る組織の概要
キ 最近の事業年度における賃借対照表及び損益計算書(個人の場合は財産に関する調書)及び資産負債の明細(確定申告書の写し及び勘定科目内訳明細書の写し等)
ク 旅行業務取扱管理者選任一覧表、合格証または認定証の写し、履歴書、欠格事由に該当しない旨の宣誓書
ケ 事故処理体制表
コ 旅行業約款
サ 旅行業協会に加入する場合は入会承認書

(2)旅行業の更新等録申請書類
上記1のアからケの書類
*営業保証金供託書または弁済業務保証金分担金納付書の写し

(3)旅行業者代理業
上記1のアからカ及びクの書類及び代理業契約書の写し

登録の有効期間
登録の有効期間は、登録の日から起算して5年です。登録の有効期間が満了したときは登録が抹消されます。引き続いて旅行業を営もうとするときは、有効期限の2ヶ月前までに更新申請をする必要があります。

登録の拒否
次に掲げる事項等に該当する場合、登録を拒否されます。

(1)過去5年以内に旅行業等の登録の取消を受けている場合
(2)過去5年以内に一定の刑事処分(禁固以上の刑等)を受けている場合
(3)申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為(例:旅行業者の従業員として行った横領)をした場合
(4)成年被後見人もしくは被補佐人または破産者で復権を得ていない場合
(5)営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない場合
(6)旅行業者については、国土交通省令で定める財産的基礎を有しない場合
(7)旅行業者代理業者については、その代理する旅行業者が2以上の場合

※出典:岡山県

旅行業登録申請は、専門家並びに関係自治体と相談して行ってください。