自動車運転代行業の認定申請

自動車運転代行業の認定申請とは、道路運送法に基づき、自動車運転代行業を営もうとする者に対して、公安委員会が行う認定です。

自動車運転代行業は、自動車を運転することができない者のために、運転代行を行う事業です。
自動車運転代行業を営もうとする場合には、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。
また、認定後も、認定を受けた事項に変更があったときは、政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければなりません。 

自動車運転代行業の認定を受けることができるのは、以下の要件を満たすものです。

認定申請について
認定申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に必要書類を提出して行います。

申請書を受理した警察署及び警察本部では、書類が整っていること及び欠格要件に該当していないことについて審査等を行うとともに、岡山県と協議を行います。

ア 認定を受けようとする場合には、次のことが必要です 
(ア)欠格要件の確認
   次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。
1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2 禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項若しくは第2項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
3 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者
4 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
5 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
6 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第9号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
7 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合するを認められないことについて相当の理由がある者
8 安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
9 法人でその役人のうち1から4までのいずれかに該当する者があるもの

(イ)認定申請書の作成
(ウ)法定の書類添付
・心身の故障により自動車運転代行業の乗務を適正に実施することができない者に該当しない者であることを誓約する書面
・精神機能の障害に関する医師の診断書

イ 自動車運転代行業の安全運転管理者等
(ア)安全運転管理者等の選任基準
自動車運転代行業者は、随伴用自動車の台数にかかわらず、営業所ごとに安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
また、営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が10台以上20台未満は1人、20台以上10台を超えるごとに1人を加算した人数の副安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
(イ)安全運転管理者の要件
一定台数の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに安全運転管理者・副安全運転管理者を選任することが定められています。

(注記) 
損害賠償措置は、利用者の自動車を運転中に交通事故を起こした場合の損害に対する損害賠償措置としての保険の締結であり、国土交通省の規則等により、代行運転自動車は
対人8,000万
対物  200万
車両保険200万
(平成20年10月1日から代行運転自動車の車両保険義務化)を最低補償額として満たしていなければなりません。

なお、平成28年10月1日より、標準自動車運転代行業約款において、随伴用自動車の保険加入が義務付けられました。
対人8,000万
対物  200万
を最低補償額として満たしていなければなりません。

※出典:岡山県警察

自動車運転代行業の認定申請の審査は、公安委員会が行います。
認定申請の窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署交通課となります。

自動車運転代行業の認定申請の流れ
申請書の作成
添付書類の準備
申請書の提出
審査
認定の決定

また、自動車運転代行業を営むためには、普通自動車第二種免許以上の資格を有する者を、自動車の運転を行う従業員として配置する必要があります。