自動車分解整備事業認証申請

自動車分解整備事業認証申請とは、自動車の分解整備を行う事業者に対して、国土交通大臣が行う認証です。

自動車整備工場には認証工場と指定工場があります。
自動車の「分解整備」※を行おうとする場合は、地方運輸局長の「認証」を受けなければなりません(道路運送車両法第78条第1項)。この「認証」を受けた工場を「認証工場」と言います。
また、認証工場のうち、設備、技術、管理組織等について一定の基準に適合している工場に対して、申請により、地方運輸局長が指定自動車整備事業の指定をしています。この「指定」を受けた工場を「指定工場」と言います(一般には「民間車検場」又は「民間車検工場」とも呼んでいます。道路運送車両法第94条の2第1項)。
※「分解整備」とは、原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、連結装置を取り外して行う自動車の整備又は改造をいいます(道路運送車両法第49条第2項、同施行規則第3条)。
車検に際しては、受検手続きだけでなく、自動車の点検・整備も依頼しようとする場合は、一般的には「分解整備」を伴いますので、認証工場又は指定工場であることをご確認下さい。

認証工場
一定の規模の作業場と作業機械、分解整備に従事する従業員を有する工場に対し、申請により、地方運輸局長が自動車分解整備事業の認証をしています。
この認証工場に車検を依頼した場合、認証工場は、運輸支局、自動車検査登録事務所等(いわゆる「車検場」です。)に車両を持ち込んで検査を受けます。

指定工場
認証工場のうち、自動車の整備について一定の基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、自動車の検査の設備を有し、かつ、自動車の検査を行う者(「自動車検査員」と言います。)を選任して自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、地方運輸局長が指定自動車整備事業の指定をしています。
この指定工場に車検を依頼した場合、指定工場では、自動車の点検整備を行い、自動車検査員が検査を行った結果、保安基準の適合性を証明し、保安基準適合証を交付します。この保安基準適合証を運輸支局、自動車検査登録事務所等に提出することにより、車両の持ち込みが省略できます。

自動車分解整備事業認証申請は、管轄の運輸支局に申請します。申請書には、申請者の氏名、住所、連絡先、などの情報を記載します。
自動車分解整備事業認証申請の審査は、運輸支局が行います。

自動車分解整備事業認証申請の流れ
申請書の作成
添付書類の準備
申請書の提出
審査
認証の決定

道路運送車両法施行規則
(認証基準)
第五十七条  法第八十条第一項第一号 の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。
一  事業場は、常時分解整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、且つ、別表第四に掲げる規模の屋内作業場及び車両置場を有するものであること。
二  屋内作業場のうち、車両整備作業場及び点検作業場の天井の高さは、対象とする自動車について分解整備又は点検を実施するのに十分であること。
三  屋内作業場の床面は、平滑に舗装されていること。
四  事業場は、別表第五に掲げる作業機械等を備えたものであり、かつ、当該作業機械等のうち国土交通大臣の定めるものは、国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること。
五  事業場には、二人以上の分解整備に従事する従業員を有すること。
六  事業場において分解整備に従事する従業員のうち、少なくとも一人の自動車整備士技能検定規則 の規定による一級又は二級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあつては、二級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。第六十二条の二の二第一項第五号において同じ。)に合格した者を有し、かつ、一級、二級又は三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を四で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)以上であること。