道路運送車両の基準緩和認定申請(保安基準緩和認定)

道路運送車両の基準緩和認定申請とは、道路運送車両の保安基準第55条の規定に基づき、道路運送車両の保安基準を一部緩和する認定を受けるための申請です。

道路運送車両の保安基準は、道路運送の安全を確保するために定められた基準です。しかし、特定の用途や条件においては、これらの基準を緩和することで、安全を確保しつつ、より利便性や経済性を向上させることができる場合があります。

1 基準の緩和認定の申請は、基準の緩和認定を受けようとする自動車の使用者(法人にあっては、その代表者。以下同じ。)が行う。
2 次に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、使用者に代わって基準の緩和認定の申請を行うことができる。この場合は、申請書に委任状を添付する。
(1) 国、地方公共団体等の長から基準の緩和認定の申請を委任された者
(2) 法人の代表者から基準の緩和認定の申請を委任された当該法人の営業所等の長
3 申請者は、申請日前6ヶ月間(悪質な違反については 1 年間)又は申請日以降に、当該申請地を管轄する運輸局長又は当該申請地を管轄する運輸局内の支局等の長から次の各号の処分を受けた者ではないこと(認定要領第9に係る申請及び第9第5項の規定により付された条件に従った新たな基準緩和の認定の申請は除く。)。
(1) 道路運送車両法に基づく保安基準緩和の認定の取消処分。
(2) 貨物自動車運送事業法違反による自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は道路運送法違反による使用制限(禁止)処分(貨物の運送の用に供する自動車の申請に限る。)。

基準の緩和認定を申請することができる自動車
基準の緩和認定を申請することができる自動車は、26項目あります。そのうち1〜4項目をここに記載します。
他の基準については、専門家並びに管轄運輸局にて確認してください。

(1) 長大又は超重量で分割不可能な単体物品(以下、「単体物品」という。)を輸送することができる構造を有する自動車(けん引自動車を除く。)
(2) 分割可能な貨物を保安基準第4条の2(軸重等)に定める基準を超えて積載し、かつ、輸送することができるバン型等セミトレーラ
(3) 重量において分割可能であるが、長さにおいて分割不可能な貨物(前号の自動車で輸送できる貨物を除く。以下、「長尺貨物」という。)のみを保安基準第2条(長さ)、同第4条の2(軸重等)及び同第6条(最小回転半径)に定める基準を超えて積載し輸送できる構造を有するバン型等セミトレーラ(長さの基準を超える長尺貨物を輸送するスタンション型又は船底型に限る。)
(4) 幅広貨物を保安基準第 2 条(幅)に定める基準を超え、保安基準第4条(車両総重量)の表第2号及び第4条の2(軸重等)に定める基準内で荷台と水平に積載し輸送できる構造を有する車体の形状がセミトレーラ

※出典:国土交通省

道路運送車両の基準緩和認定申請の審査は、運輸支局が行います。