第二種利用運送事業

第二種利用運送事業とは、道路運送法に基づく、他人の需要に応じ、有償で貨物を運送する事業のうち、貨物自動車を使用し、運送に係る一部の業務を行う事業です。

具体的には、運送の依頼を受け入れ、運送の計画を立て、運送の相手方と連絡を取り合うなどの業務は行うが、運送そのものは他の事業者に委託する事業です。

第二種利用運送事業を行うためには、国土交通大臣の許可が必要です。許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
事業を経営する者が法人または個人であること
適切な運行管理者を選任していること
事業に必要な車両、設備を有していること

第二種利用運送事業の許可申請は、管轄の運輸支局に申請します。。申請書には、申請者の氏名、住所、連絡先、などの情報を記載します。

第二種利用運送事業の許可申請の審査は、運輸支局が行います。審査の結果、許可が認められた場合、運輸支局から許可書が発行されます。許可書には、事業者の氏名、住所、連絡先、事業の種別、事業の概要などの情報が記載されています。

第二種利用運送事業は、安全確保が重要です。そのため、許可を受ける際には、運行管理者を選任し、車両、設備の状況を整備する必要があります。

第二種利用運送事業新規許可申請の流れ
申請書の作成
添付書類の準備
申請書の提出
審査
許可の決定
許可書の交付

第二種利用運送事業新規許可申請の申請書には、以下の項目を記載する必要があります。
申請者の氏名、住所、連絡先
事業の種別
事業の概要
車両、設備の状況

第二種利用運送事業新規許可申請の審査は、運輸支局が行います。審査の対象となる事項は、以下のとおりです。
申請者の資格
車両、設備の状況
運転者の状況

審査の結果、許可が認められた場合、運輸支局から許可書が発行されます。