第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)

第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいいます。【貨物利用運送事業法第2条第7項】
利用運送とは、他の運送事業者の行う運送(実運送に係る者に限る。)を利用して行う貨物の運送をいいます。
※出典:国土交通省

第一種貨物利用運送事業を行うためには、国土交通大臣への登録が必要です。
第一種貨物利用運送事業の登録申請は、管轄の運輸支局に申請します。申請書には、申請者の氏名、住所、連絡先、などの情報を記載します。

第一種貨物利用運送事業の登録申請の審査は、運輸支局が行います。審査の結果、登録が認められた場合、運輸支局から許可書が発行されます。許可書には、事業者の氏名、住所、連絡先、事業の種別、事業の概要などの情報が記載されています。