自家用自動車有償運送許可申請

訪問介護事業所等の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者(特定旅客自動車運送事業者を含む。)との契約に基づき訪問介護サービスを提供する訪問介護員等が、その使用権限を有する自家用自動車を使用して要介護者等を有償で輸送できることとする制度です(いわゆる「ぶら下がり」)。
※出典:国土交通省

自家用自動車有償運送許可申請を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。
申請者が法人または個人であること
申請者が、適切な運行管理者を選任していること
申請者が、事業に必要な車両、設備を有していること
また、申請者は、自家用自動車の使用権限を有していることが必要です。

自家用自動車有償運送許可申請は、管轄の運輸支局に申請します。申請書には、申請者の氏名、住所、連絡先、などの情報を記載します。また、

自家用自動車有償運送許可申請の審査は、運輸支局が行います。審査の結果、許可が認められた場合、運輸支局から許可書が発行されます。許可書には、事業者の氏名、住所、連絡先、事業の種別、事業の概要などの情報が記載されています。

自家用自動車有償運送許可申請の流れ
申請書の作成
添付書類の準備
申請書の提出
審査
許可の決定
許可書の交付

自家用自動車有償運送許可申請の申請書には、主に以下の項目を記載する必要があります。

申請者の氏名、住所、連絡先
事業の種別
事業の概要
車両、設備の状況
運転者の状況

自家用自動車有償運送許可申請の審査は、運輸支局が行います。審査の対象となる事項は、以下のとおりです。
申請者の資格
事業計画の妥当性
車両、設備の状況
審査の結果、許可が認められた場合、運輸支局から許可書が発行されます。

自家用自動車有償運送許可は、以下の点に注意が必要です。
許可を受けた事業者は、運行管理者を選任し、運行管理者を置く事業所を定めなければなりません。
許可を受けた事業者は、事業計画に定められた運行区域内でのみ、事業を行うことができます。
自家用自動車有償運送許可は、有効期間が定められています。有効期間が満了する前に、申請を行う必要があります。