有償貸渡許可申請(レンタカー)

有償貸渡許可申請とは、道路運送法に基づき、有償で自動車を貸し渡す事業(レンタカー事業)を経営する者に対して、その事業の経営を許可する制度です。

レンタカー事業を始めるには、国土交通大臣の許可が必要です。許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。


(1)許可基準
・申請者及びその役員が所定の欠格事由に該当しないこと。
・申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
・貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる自動車保険に加入するものであること。

(2)許可申請書に添付する主な書類
・貸渡料金表 ・貸渡約款 ・会社登記簿謄本(個人の場合は住民票)
 
(3)許可に付する条件
・自家用バス(乗車定員30名以上または車両長さ7m超)、霊柩車の貸渡しはできません。
・貸渡しに附随した運転者の労務提供(運転者の紹介、あっせんを含む。)を行ってはいけません。
・貸渡自動車の配置事務所において、貸渡し状況、整備状況等車両の状況を把握し、適確な管理の実施が必要です。
・毎年1回、貸渡実績等の所定の報告書を運輸支局に提出する必要があります。
 
(4)その他
・許可後、登録免許税9万円の納付が必要になります。(許可書交付の際に納付書をお渡しします。)
・自家用マイクロバスの貸渡しは所定の要件を満たさないと行うことができません。

※出典:国土交通省
※詳しくは管轄の運輸局に確認してください。

有償貸渡許可申請は、管轄の運輸支局に申請します。申請書には、申請者の氏名、住所、連絡先、などの情報を記載します。
有償貸渡許可申請の審査は、運輸支局が行います。審査の結果、許可が認められた場合、運輸支局から許可書が発行されます。許可書には、事業者の氏名、住所、連絡先、事業の種別、事業の概要などの情報が記載されています。

レンタカー事業は、安全確保が重要です。そのため、許可を受ける際には、運行管理者、整備管理者を選任し、車両、設備の状況、運転者の状況を整備する必要があります。また、事業計画においても、安全確保に配慮した内容を記載する必要があります。

有償貸渡許可申請を行う際には、以下の点に注意が必要です。
必要な車両、設備を有していること
必要な運転者を確保していること

有償貸渡許可申請の流れ
申請書の作成
添付書類の準備
申請書の提出
審査
許可の決定
許可書の交付

審査の結果、許可が認められた場合、運輸支局から許可書が発行されます。