一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス等)

一般乗合旅客自動車運送事業とは、道路運送法に基づく、他人の需要に応じ、有償で旅客を運送する事業です。路線バスや高速バスなどがこれに該当します。
一般乗合旅客自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可が必要です。許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

事業を経営する者が法人または個人であること
適切な運行管理者、整備管理者を選任していること
事業に必要な車両、設備を有していること
事業に必要な運転者を確保していること
事業計画を有していること
また、事業計画には、以下の事項を記載する必要があります。

事業の目的
事業の概要
運行計画
車両、設備の状況
運転者の状況

一般乗合旅客自動車運送事業の許可申請は、管轄の運輸支局に申請します。。申請書には、申請者の氏名、住所、連絡先、事業計画などの情報を記載します。また、法令試験の合格証書や、車両、設備、運転者の状況を証明する書類を添付する必要があります。
※詳しくは管轄運輸局に確認してください。

一般乗合旅客自動車運送事業の許可申請の審査は、運輸支局が行います。審査の結果、許可が認められた場合、運輸支局から許可書が発行されます。許可書には、事業者の氏名、住所、連絡先、事業の種別、事業の概要などの情報が記載されています。

一般乗合旅客自動車運送事業は、不特定多数の旅客を運送する事業であるため、安全確保が重要です。そのため、許可を受ける際には、運行管理者、整備管理者を選任し、車両、設備の状況、運転者の状況を整備する必要があります。また、事業計画においても、安全確保に配慮した内容を記載する必要があります。

一般乗合旅客自動車運送事業の許可には、以下の種類があります。
路線型
不特定型

路線型は、運行する路線が定められている事業です。高速バスや一般路線バスなどがこれに該当します。
不特定型は、運行する路線が定められていない事業です。観光バスや貸切バスなどがこれに該当します。