道路使用許可申請

道路使用許可申請とは、道路法に基づき、道路の使用を一定の条件で許可する制度です。道路の使用とは、道路の全部または一部を道路の目的以外に使用することです。

道路使用許可申請が必要な行為は、次のとおりです。

・道路において工事または作業をするとき(1号許可)
・道路に石碑、広告板、アーチ、その他これに類する工作物を設置するとき(2号許可)
・場所を移動しないで、道路に露店、屋台その他これに類する店を出そうとするとき(3号許可)
・道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとするとき(4号許可)

道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長の許可(道路使用の許可行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長の許可)を受けなければなりません。

道路とは
道路交通法第2条第1項第1号で以下の(1)から(3)とされています。

(1)道路法第2条第1項に規定する道路:一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道をいいます。
(2)道路運送法第2条第8項に規定する自動車道:専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で(1)以外のものをいいます。
(3)一般交通の用に供するその他の場所:上記以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所をいいます。(不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)

出典:警察庁

道路使用許可申請にあたって
道路使用許可申請は、道路使用の場所を管轄する警察署長に申請します。申請書は、警察署の窓口で入手するか、警察庁のウェブサイトからダウンロードすることができます。また、道路使用に伴う交通規制の必要性を説明する書類や、道路使用に必要な許可書類(工事許可書など)を添付する必要があります。

道路使用許可申請の審査は、警察署長が行います。審査の結果、道路使用許可が認められた場合、警察署長から道路使用許可証が発行されます。道路使用許可証には、道路使用の場所、道路使用の目的、道路使用の期間、道路使用の方法などの情報が記載されています。

道路使用許可申請は、道路の安全を確保し、交通の円滑を図るために必要な制度です。道路使用許可申請を希望する方は、事前に警察署に相談して、必要な手続きを確認するようにしましょう。