屋外広告物設置許可申請

屋外広告物設置許可申請とは、屋外広告物法に基づき、屋外広告物を設置する場合、あらかじめ、市町村長の許可を受ける制度です。
屋外広告物とは、道路、河川、公園、広場等の公共の場所又はこれに準ずる場所に掲示し、又は表示する広告物のことをいいます。

新たに屋外広告物(看板)を設置する際は、最初に以下の流れに沿って確認してみてください。
・設置できる広告物ですか?
どの地域においても設置を認められない禁止広告物や取り付けてはならない禁止物件などがあります。
・許可地域か禁止地域どちらに該当しますか?
地域によって、基準が異なります。また、上記以外に設置できない広告物が追加される地域もあります。
・広告物の種類は何に該当しますか?
設置する場所(建物等)によって、広告物の扱いが変わる場合があります。
・モデル地区やその他追加基準はありませんか?
岡山市内では、市内中心部の主要路線沿いを「都心軸屋外広告物モデル地区」に、岡山後楽園・岡山城・旭川の周辺地域を「岡山カルチャーゾーン屋外広告物モデル地区」にそれぞれ指定しており、追加基準があります。また、第1種許可地域のみの追加基準もあります。どの基準がかかるかあらかじめご確認ください。
・適用除外
上記の内容にも適合しており、かつ、適用除外基準を満たしているものについては、申請の手続きは不要になります。

以上の確認ができましたら、看板の形状・デザイン等を計画いただき、下部の様式及び別表の添付資料をそろえて、設置前までに都市計画課都市景観係に申請をお願いします。

※出典:岡山市

屋外広告物設置許可申請の流れは、以下のとおりです。
市町村長に申請書類を提出する
市町村長が申請書類の審査を行う
市町村長が許可の可否を決定する

以下に、屋外広告物設置許可申請に関する主なポイントをまとめます。
申請対象者:屋外広告物の設置場所の所有者
申請要件:屋外広告物が屋外広告物法の規定に適合していること
申請書類:市町村に確認してください
許可権者:市町村長

屋外広告物設置許可申請の対象となる屋外広告物は、大きく分けて以下の2種類があります。
掲示物:看板、ポスター、のぼり旗、旗、立て看板、懸垂幕等
照明広告物:ネオンサイン、電飾看板、LED看板等

各種類の屋外広告物には、設置場所や大きさ、照明の色等に関する具体的な規制が定められています。屋外広告物設置許可申請を行う際には、これらの規制を遵守していることを確認するようにしましょう。

屋外広告物設置許可申請を行う際には、専門家並びに市町村の建築指導課に相談することをお勧めします。