開発行為許可申請

開発行為許可申請とは、都市計画区域又は準都市計画区域内において、建築物の建築、工作物の新築、土地の区画形質の変更等を行う場合、あらかじめ、都道府県知事(指定都市等の区域内にあっては、当該指定都市等の長)の許可を受ける制度です。

開発行為とは
開発行為とは、開発許可制度において主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言います。
次の3種類のうち、いずれか1つに当てはまるものです。

・区画変更:道路、水路、公園などを新設、変更又は廃止すること
・形状の変更:盛土又は切土を行う造成で土地の形状を変更すること
・性質の変更:農地などの宅地以外の土地を建築物の建築等の用に供するために宅地に変更すること

開発行為許可申請を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。
開発行為が都市計画に適合すること
開発行為が環境保全上支障がないことが認められること
開発行為が公共の利益に適合すること

開発行為許可申請の流れは、以下のとおりです。
都道府県知事等に申請書類を提出する
都道府県知事等が申請書類の審査を行う
都道府県知事等が許可の可否を決定する

開発行為許可申請を行う際には、都道府県または市町村に相談することをお勧めします。

以下に、開発行為許可申請に関する主なポイントをまとめます。
許可対象者:開発行為を実施する者
許可要件:開発行為が都市計画に適合し、環境保全上支障がなく、公共の利益に適合すること
許可書類:都道府県(市町村)に確認してください
許可権者:都道府県知事(指定都市等の区域内にあっては、当該指定都市等の長)