農用地除外申出(農振除外)

農用地除外申出とは、農業振興地域内の農用地区域に含まれる農地を、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づいて、農用地区域から除外する制度です。
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であり、農地を農地以外の用途に利用する場合、農用地区域からの除外が必要です。

農用地除外が認められるには、次の要件を全て満たす必要があります。
・除外に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地以外に代替する土地がないと認められること(必要性・代替性)。
・農用地の集団化・農作業の効率化そのほか土地利用上の効率・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
・効率的・安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
・農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
・土地基盤整備事業が完了した年度の翌年度から起算して、8年が経過していること。

農用地除外申出の流れは、以下のとおりです。
市町村の農業委員会に申出書類を提出する
市町村の農業委員会が申出書類の審査を行う
市町村の農業委員会が除外の可否を決定する

農用地除外申出を行う際には、専門家並びに市町村の農業委員会に相談することをお勧めします。