農地法第5条届出(所有権移転等と伴う農転)

農地法第5条届出とは、農地の権利設定・移転(所有権の移転、賃借権の設定、共有持分の売買等)や、農地の転用(農地以外のものに変更)を行う際に、市町村の農業委員会に届出を行う制度です。

この制度は、農地の権利移動や転用を適正に管理し、農地の効率的な利用や農業生産の安定を図ることを目的としています。

第五条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。

農地法第5条届出の流れは、以下のとおりです。
市町村の農業委員会に届出書類を提出する
市町村の農業委員会が届出書類の受理・確認を行う
市町村の農業委員会が届出の受理・確認を行う
市町村の農業委員会が届出受理通知書を発行する

農地法第5条届出を行う際には、専門家並びに市町村の農業委員会に相談することをお勧めします。