農地法第4条許可申請(農地転用)

農地法第4条許可申請とは、農地を農地以外のものに転用する場合に、都道府県知事の許可を受ける制度です(農地転用)。
この制度は、農地の効率的な利用や農業生産の安定を図るため、農地の転用を適正に管理することを目的としています。

農地法第四条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

農地法第4条許可申請を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。

・転用後の土地の利用目的が、農地法第3条第1項第1号から第4号に掲げるものであること
・転用後の土地の利用が、農業振興地域の整備に関する法律、都市計画法、その他の関係法令に適合すること
・転用後の土地の利用が、環境保全上支障がないことが認められること

許可申請が許可された場合、都道府県知事は許可書を発行します。許可書は、農地の転用を行う際に必要となります。

農地法第4条許可申請の流れは、以下のとおりです。
都道府県知事に申請書類を提出する
都道府県知事が申請書類の審査を行う
都道府県知事が許可の可否を決定する
許可が決定された場合、許可書を発行する

農地法第4条許可申請を行う際には、専門家並びに都道府県の農林水産部(農業委員会)に相談することをお勧めします。