農地法第3条の3の届出

農地法第3条の3の届出とは、相続、合併、分割、時効等により農地の権利を取得した場合に、農業委員会にその旨を届出する制度です。
この制度は、農地の権利取得の状況を把握し、農地の適正な利用を図ることを目的としています。

農地法 第三条の三 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

農地法第3条の3の届出の流れは、以下のとおりです。
農業委員会に届出書類を提出する
農業委員会が届出書類の受理・確認を行う
農業委員会が届出書類の審査を行う
農業委員会が届出書類を受理する
農地法第3条の3の届出を行う際には、農業委員会に相談することをお勧めします。

農地法第3条の3の届出に関する主なポイントをまとめます。
届出対象者:相続、合併、分割、時効等により農地の権利を取得した者
届出書類:各農業委員会に確認ください
届出先:権利を取得した農地の所在地を管轄する農業委員会

届出を行う際には、専門家の助言受けることを検討してください。