農地法第3条許可申請

農地法第3条許可申請とは、農地を耕作目的で売買・贈与・賃貸等により権利を設定・移転する場合に、農業委員会の許可を受ける制度です。

この制度は、農地を農業者以外の者が取得することで、農地の効率的な利用や農業生産の安定が阻害されることを防止することを目的としています。

農地法 第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

許可申請が許可された場合、農業委員会は許可書を発行します。許可書は、農地の権利設定・移転を行う際に必要となります。

農地法第3条許可申請の流れは、以下のとおりです。
農業委員会に申請書類を提出する
農業委員会が申請書類の審査を行う
農業委員会が許可の可否を決定する
許可が決定された場合、許可書を発行する

農地法第3条許可申請を行う際には、専門家並びに農業委員会に相談することをお勧めします。