資力確保措置の状況についての届出(住宅瑕疵担保履行法)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、新築住宅の売主等は、基準日(毎年3月31日)ごとに、引き渡した新築住宅の戸数及び資力確保措置の実施状況について所管行政庁に届け出なければなりません。

3月31日を基準日とする届出は、基準日から3週間以内(4月21日)までに許可行政庁に提出する必要があります。

届出様式は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。
オンラインで届出を行う場合は、国土交通省のホームページから「住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置状況届出システム」にアクセスしてください(地方整備局等に届出を行う事業者(大臣許可・免許)のうち、保険のみで資力確保措置を行う事業者を対象)。
※都道府県へ届出を行う事業者(知事許可・免許)、各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局に届出を行う事業者であって供託で資力確保措置を行う事業者は、オンラインでの届出はできません。従来通り紙での届出になります。

以下に、届出の概要をまとめます。
届出対象者:新築住宅の売主等
届出基準日:毎年3月31日
届出期限:基準日から3週間以内(4月21日)
届出様式:国土交通省のホームページからダウンロード
提出方法:郵送、持参、オンライン(地方整備局等に届出を行う事業者(大臣許可・免許)のうち、保険のみで資力確保措置を行う事業者を対象)

届出を行う際には、専門家の助言を受けることを検討してください。