経営状況分析申請とは

経営状況分析申請とは、公共工事を受注しようとする建設業者の経営を事前に評価する経営事項審査で、会計的な立場から点数化するのが経営状況分析です。
経営状況分析機関は国土交通大臣の定める基準により、各勘定科目に誤りがないかのチェックを行います。

経営状況評点は、建設業許可の経営事項審査において、総合評定値(P)の算出式のY点にあたります。Y点は、経営状況評点に20%の重み付けがなされます。そのため、経営状況分析申請は、建設業許可を取得・更新するために重要な手続きとなります。

決算を確定した後、決算変更届と経営状況分析申請を行います。
経営状況分析申請を行った後に、経営事項審査を行います。
経営事項審査は、期間内に次年度の手続きをします。
経営事項審査は、国、地方公共団体などが発注する公共事業を直接請け負おうとする場合には、必ず受けておかなくてはならないとされている審査です。
公共工事・公共事業を請負うために必要になりますので有効期限を過ぎないよう注意が必要です。

審査基準日
経営事項審査では、原則として申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)が審査基準日となります。審査基準日は直前の事業年度の終了日であるため、申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることはできません。

有効期間
経営事項審査の有効期間は、結果通知書(経営事項審査)を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。
この「1年7ヶ月」の期間は、審査基準日から起算されるものです。

※出典:国土交通省