不動産の相続

不動産の相続について
ここでは、ご相談が多い不動産を相続する場合をピックアップいたします。
不動産を持たれている方が、相続の際に必要なことは何かを説明してまいります。
不動産の特定まで
・遺言書が見つかった場合は、封をしてある場合は、開封せずに家庭裁判所に持っていき検認をしてもらいます。
・持っている不動産がわかる場合→登記簿謄本を元に不動産の情報を特定します。
・持っている不動産がわからない場合→登記済権利証(権利証)、登記識別情報があれば、それを元に登記簿謄本を取得します。
・権利証等が見つからないとき→固定資産税の課税通知書がないか確認します。
・それでも不明な場合は、市役所等に名寄帳を見せてもらい、地番や家屋番号を調査して登記簿謄本を取得し、固定資産評価証明書をその役所に請求します。
借地権があるとき
固定資産税の評価額と、借地権割合を調査して、その借地権の価値を算出します。
農地・森林の相続
登記簿謄本の地目が、農地となっている場合、農業委員会への届出が必要となります(10か月以内)。
登記簿謄本の地目が、森林となっている場合、取得した土地のある市町村の長に届出が必要となります(所有者となった日から90日以内)。
相続登記
相続登記の必要書類を持って法務局にいき登記を申請します。
ご自分で登記手続きをされても良いですが、士業に依頼する場合、
不動産登記は、司法書士の業務分野になりますので、別途依頼が必要となります。
不動産の相続まとめ
不動産の相続はご相談が多い分野で、少しわかりにくい部分があります。
当事務所でどの手続きが必要になるかサポートさせていただきますので、ご安心してご相談ください。

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