遺産分割協議

遺産分割協議について
遺産分割協議とは、故人の相続人が話し合い、故人の残した財産をどう分配するか、
誰かどの財産を取得するのかを話し合う協議です。
遺言がなかった場合の、相続分(相続人の取り分)は法定で決まっているものの、
実際には、不動産や会社などは分割することができず、相続人のうち誰かが取得して、
その他の相続人にはバランスをとるようにお金で払い戻し、ということを行う必要があります。
また、法定の相続分きっちりにできることのほうが少ないので、
相続人で話し合いながら、全員が納得するかたちでの相続を進めていく必要があります。

あとから、ちょっと納得できない、ということにならないよう、しっかりと協議を行い、
また、遺産分割協議書を作成しておき、同意した証拠を残しておく必要があります。
遺産分割協議のルール
・基本は、全員参加、全員合意の上協議内容を遺産分割協議書に記載します。
・遺産分割協議で全員が集まれない場合があります。
 そういった時には遺産分割内容を書いた文章を各自に郵送して、全員からの承認を得る、
 zoomなどでの会議も可能です。全員が合意することが最も重要です。
遺産分割協議書の書き方
・遺産分割協議書には、相続人全員の署名と印鑑が必要です。署名は自筆、印鑑は実印です。
・故人の氏名、亡くなった日、最後の住所地、本籍地、等が必須です。
・不動産を相続する場合、対象となる不動産の、不動産番号、所在地、地番、家屋番号、地目、面積、等
 その不動産を特定できる情報を登記簿謄本から書き写します。
・遺言書と同じく、財産目録を別紙で作成すると便利です。

協議書の内容が、不動産などの物を特定できているか、等は専門家のサポートを受けてください。
遺産分割協議のまとめ
遺産分割協議は相続手続きにおける、最も重要な項目の1つです。
遺言書があれば、基本的に遺言書に従い相続手続きをしますが、
遺言書からもれていた財産がある場合や、遺言書と違う相続内容を相続人全員がしたい場合等、
遺言書があっても、遺産分割協議を必要なケースもあります。
そのあたりの判断も含め、専門家から意見を聞き慎重に行っていくことをおすすめいたします。

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