自筆証書遺言の遺言書の書き方

遺言書の種類
遺言書の種類は、
@自筆証書遺言書
A公正証書遺言書(公証人が作成)
B秘密証書遺言書(自筆とほぼ同じ、基本使わない)
の3種類あります。遺言書の多くは、@の「自筆証書遺言書」ですので、このページは、 一番よくつかわれる自筆証書遺言書について、書き方を解説していきます。
自筆証書遺言書のルール
自筆証書遺言書作成上のルールは大きくわけて3つあります。
@本人が手書きをする
@日付を入れる
@署名・押印
の3つです。他にも細かいルールはありますが、大きくこの3つを忘れないようにしましょう。
遺言できる項目
先ほどの3つの作成ルールよりは重要度が下がりますが、遺言できる項目は法的に決まっています。
少し細かいので、このあたりからは専門家の意見を聞いて進めてください。
以下10項目につき、遺言が行えます。
@子の認知
A後見人の指定
B遺贈
C相続の廃除・排除の取消
D相続分の指定・指定の委託
E遺産分割の禁止
F遺産分割方法の指定・指定の委託
G遺言執行者の指定、指定の委託
H相続人相互の担保責任
I遺言減殺方法の指定
財産目録
遺言書には財産目録をつけるのが一般的です。
財産目録は手書きではなく、パソコンで作成しても問題ありません。
遺言書に直接財産を書き込んでも良いですが、すべて手書きではないといけないため、 間違ったときの訂正の作業も含め、手間がかかってしまいます。
財産目録を別紙にまとめ、遺言書でどの部分の財産かを指定するのがスムーズです。
遺言書の記載例
遺言書
遺言者○○○○は以下の通り遺言する。

第1条 妻○○△△(昭和○年○月○日生)に、
    別紙財産目録第1条記載の土地建物を相続させる。(推定相続人以外の者には「遺贈する」と記載)
第2条 長男○○◇◇(昭和○年○月○日生)に、
    別紙財産目録第2条記載の預貯金を相続させる。
第3条 長女○○□□(昭和○年○月○日生)に、
    別紙財産目録第3条記載の株式を相続させる。
第4条 この遺言の遺言執行者として、岡山県○○行政書士中村克也を指定する。
令和○年○月○日
岡山県岡山市○○
遺言者 ○○○○ 印

遺言書まとめ
遺言書は、家族がトラブルを起こさないよう配慮する、家族を守っていくためのものです。
いざ病気や事故にあってからでは、思ったように考えがまとまらなかったり、
その時の感情に流されやすい状況になったりします。
元気なうちから、しっかりと計画した遺言書を作成することで、家族みんなが納得してトラブルなく相続の作業に取り組めます。
遺言書があって本当によかったと言われるように。
当事務所では、まだまだ元気なうちから、遺言書をオススメしています。
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