相続の流れ

相続の基本的な流れ
ここでは、大まかな相続の流れのみを図解しています。
各項目ごとの実際の作業は、別ページの解説をご覧ください。

死亡届の提出→亡くなったことを知ってから7日以内(市役所)
届出先→亡くなった場所or亡くなった方の本籍地or届出人の所在地、のいずれかの市区町村役場
遺言書の有無を調査する
相続人の調査→戸籍を亡くなったときから遡って出生まで調べる
相続財産の調査
プラス資産:不動産、不動産の権利(借地権等)、現金、預貯金、株、投資信託、自動車、宝石、保険金(被相続人が受取人のもの)
マイナス資産:住宅ローン、自動車ローン、金融機関からの借り入れ、買掛金、未払いの税金、保証債務
検認手続(遺言書がなければ、検認なし)→遺言書がある場合、公正証書遺言(公証人が作成)以外の遺言書は、原則、家庭裁判所での検認が必要。
※相続開始後遅滞なく
※自筆証書遺言で、法務局に遺言書が保管されている場合も、検認不要
相続放棄の有無→三ヵ月以内(家庭裁判所で延長の申し立てが認められた場合のみプラス三ヵ月の延長。相応の理由が必要)
家庭裁判所で相続放棄の申し立てをする。
※亡くなった人、最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをする。
準確定申告→相続開始の翌日から、四か月以内。
亡くなった人が事業をしていて所得税の申告事務のある人。亡くなった人の確定申告を相続人がする必要がある。
相続がまとまらない場合でも、法定相続分で準確定申告を一度する。変更がある場合は、還付手続きや追加納金できる。
遺産分割協議書の作成→相続人間で話をして、遺産の分配をきめる。協議の決定した内容を協議書として作成する。
遺言書がない場合は、必須。
銀行等の名義変更→銀行等に必要書類を確認
相続税の申告、納税→十か月以内。 相続税がかかる基準→基礎控除額=「3000万+(600万×法定相続人の数)」
遺留分の請求→一年以内
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