ペット送迎を含む事業をお考えの方

ペットの送迎を有償で行う場合
ペットは法律上モノに分類され、モノを運搬するには一般貨物自動車運送事業許可、貨物軽自動車運送事業届出
が必要となります。この法律に違反した場合、
・一般貨物自動車運送事業の許可を取得しないで有償ペット送迎を行った場合:3年以下の懲役もしくは300万円以上の罰金刑
・貨物軽自動車運送事業の届出を行わないで有償でペット送迎を行った場合:100万円以下の罰金刑
というとても重い刑事罰の対象となります。

ペットの送迎そのものに料金が設定されていなくても、送迎の有無で料金が違う場合も同様となります。

現実的には、運送業の許可や届出を取得するには、車の種類や設備も問われますし、敷居が高い場合が多いです。
どうしてもペット送迎に料金がかかる場合は、運送業の許可届出が必要。と覚えておきましょう。
当事務所の運送業の許可申請サポート料金です。
一般貨物自動車運送許可:330,000円
貨物軽自動車運送事業の届出:55,000円
くわしくは、お問い合わせください!