動物取扱業申請-動物法務、ペット法務-
ペットショップ等、動物を扱う業種に必要な申請を当事務所がサポートいたします。
・第一種動物取扱業:社会性をもって、一定以上の頻度又は取扱量で、業を営む行為
・第二種動物取扱業:営利性のない動物の取扱いのうち、飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物の取扱いを業として行うもの
営利目的の動物の取り扱いは「第一種」になりますので、ほとんど第一種での申請となります。
・販売:ペットショップ等
・保管:動物病院、ペットシッター、トリミングサロン等
・訓練:訓練施設等
・貸出し:ペットレンタル業、撮影モデル等
・展示:動物園、猫カフェ等
・競りあっせん:動物オークション(会場を設ける場合)等
・譲受飼養:老犬老描ホーム等
岡山市:第一種動物取扱業の登録・更新について
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000016268.html
岡山県:第一種動物取扱業登録申請書及び添付書類と記入例
https://www.pref.okayama.jp/page/detail-29797.html
環境農林水産部 動物愛護管理センター 管理指導課
http://www.pref.osaka.lg.jp/doaicenter/doaicenter/shinnseijyoukenn.html
チェックリストに該当しないかの確認も必要です
主要な要件は、
・動物取扱責任者の基準を満たしているか
・事業をする場所の立地
・施設が適合しているか
となります。
当事務所にご依頼いただく場合の料金等
報酬:88,000円
登録審査手数料:1事業種15,000円
営業開始まで全力でサポートさせていただきます。
動物取扱業とは
日本国内で動物の販売、飼育、繁殖などを行う場合、動物取扱業の許可を取得しなければなりません。 ・第一種動物取扱業:社会性をもって、一定以上の頻度又は取扱量で、業を営む行為
・第二種動物取扱業:営利性のない動物の取扱いのうち、飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物の取扱いを業として行うもの
営利目的の動物の取り扱いは「第一種」になりますので、ほとんど第一種での申請となります。
第一種動物取扱業の7業種
第一種動物取扱業は以下の7種類に分類されています。 ・販売:ペットショップ等
・保管:動物病院、ペットシッター、トリミングサロン等
・訓練:訓練施設等
・貸出し:ペットレンタル業、撮影モデル等
・展示:動物園、猫カフェ等
・競りあっせん:動物オークション(会場を設ける場合)等
・譲受飼養:老犬老描ホーム等
第一種動物取扱業の要件
下記を参照してください 岡山市:第一種動物取扱業の登録・更新について
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000016268.html
岡山県:第一種動物取扱業登録申請書及び添付書類と記入例
https://www.pref.okayama.jp/page/detail-29797.html
環境農林水産部 動物愛護管理センター 管理指導課
http://www.pref.osaka.lg.jp/doaicenter/doaicenter/shinnseijyoukenn.html
チェックリストに該当しないかの確認も必要です
主要な要件は、
・動物取扱責任者の基準を満たしているか
・事業をする場所の立地
・施設が適合しているか
となります。
当事務所にご依頼いただく場合の料金等
報酬:88,000円
登録審査手数料:1事業種15,000円
営業開始まで全力でサポートさせていただきます。
くわしくは、お問い合わせください!